大村市市政評議会公式ウェブサイト

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項目一覧

会規法

大村市政評議会会規法

第一章 総則

第一条(設立趣旨)

本規程は、「大村市政評議会」(以下「本会」と申す)の設立趣意を明確にし、その運営ならびに諸般の活動に関する基本の規範を定めるものとす。
本会は、長崎県大村市における市政全般にわたる諸課題を評議すにあたり、常に公平無私の態度をもって、広く民意を糾合し、同市に寄与するを旨とす。


第二条(位置づけ)

一、本会は、市民有志により組織される民の評議機関にして、特定政党もしくは行政機関に従属せず、厳然たる独立の立場を保持するものとす。

二、本会は、市政に対する提言、建議ならびに諮問に資する議論を重ね、民意を誠実に反映することを主たる使命とす。


第三条(活動の基本方針)

一、本会は、政・官・民の調和を促進し、地域社会の健全なる発展を期す。
二、学識、良識、経験に富む者の参画を得て、実務実証に基づく議論を行い、理論と実践を融合せしめる。
三、特定の思想、宗教、派閥の影響を排し、純然たる公益の実現を目指す。


第二章 組織

第四条(評議員)

一、本会は、評議員をもって組織す。
二、評議員は、地域社会において識見と信望ある者をもってこれに充つ。
三、評議員は、会の議事に参加し、誠意と敬意とをもって協議に与るものとす。


第五条(代表評議員(評議))

一、本会に、代表評議員を置く。
二、代表評議員は、会務を総括し、内外に対して本会を代表する。
三、代表評議員は、評議員の互選により定む。


第六条(副代表評議員)

一、本会に、副代表評議員若干名を置くことを得。
二、副代表評議員は、代表評議員を補佐し、その不在時にはその職務を代行す。


第七条(会計)

一、本会に、会計を置く。
二、会計は、会計事務を掌理し、会計報告を作成し、総会に報告す。


第八条(書記評議員)

一、本会に、書記評議員を置く。
二、書記評議員は、議事録の作成、書類の保管、通知の発送等、庶務全般を司る。


第三章 会議

第九条(総会)
一、本会の最高議決機関は総会とす。
二、総会は、年一回以上これを開き、代表評議員が召集す。
三、総会においては、重要事項を議決する。


第十条(臨時会)

一、臨時会は、代表評議員が必要と認むる時、または評議員三分の一以上の請求により、これを召集す。


第四章 運営

第十一条(議決)
一、本会の議事は、出席評議員の過半数をもって決す。
二、可否同数の場合は、議長の決するところによる。


第十二条(会費及び経費)

一、本会の活動経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充つ。
二、会費の額および納入方法は、別に定む。


第十三条(規程の改廃)

本規程の改正または廃止は、総会において評議員三分の二以上の同意を得ることを要す。


第五章 附則

第十四条(秘密保持)
一、評議員は、職務上知り得た一切の機密情報を漏洩せざることを誓約す。
二、本会の会議、議論、資料等については、外部の干渉を一切排し、厳密なる守秘のもとに運営されるものとす。


第十五条(外部干渉の排除)

一、本会は、政党、行政機関、宗教団体、その他一切の外部勢力の干渉を固く拒絶す。
二、本会の決定、議論、組織運営は、すべて評議員の内部協議に基づき、独自に行われるものとす。


第十六条(褒章)

一、本会は、下記の褒章を設け、功績顕著なる者にこれを授与す。
イ、代表評議員賞
ロ、評議会特別功績賞
ハ、一等評議員(または研究員)賞
ニ、二等評議員(または研究員)賞
ホ、三等評議員(または研究員)賞
二、褒章の実施に関する細目は、別に定む。


第十七条(称号)

一、本会は、功績顕著なる者に下記の称号を授与す。
イ、永世評議員
ロ、上級評議員(または研究員)
ハ、中級評議員(または研究員)
ニ、下級評議員(または研究員)
ホ、客員評議員
ヘ、大村市政アナリスト(または専門家)
二、称号授与に関する実施事項は、別に定む。

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